副業ネットワークビジネスでも確定申告は必要?

確定申告とは、前年度の1月1日から12月31日までの所得と所得税額を計算して、所得税を納める手続きです。

翌年の確定申告期間内に税務署に申告します。

ネットワークビジネスで多少なりとも収入が入り始めると、確定申告をすべきかどうか悩む人が多いようです。

例えば、主婦や無職の方がネットワークビジネスを専業でしていて、所得が1年間に38万円以上あり、報酬から源泉所得税を引かれていない人は確定申告をしなければいけません。

またサラリーマンやOLのように本業の収入があって、副業としてネットワークビジネスに取り組んでいる人であれば、ネットワークビジネスからの所得が年間合計20万円以下の時は申告が不要ですが、20万円を越える時には、雑所得として申告しなくてはいけません。

ネットワークビジネスの報酬から源泉所得税が引かれている人は確定申告の義務はありませんが、確定申告しておくことをお勧めします。

源泉徴収では経費が計算されていないため、源泉所得税を払い過ぎている場合があり、その場合は税金が還付される可能性があるためです。

なお、ネットワークビジネスに取り組んでいても収入がなかった人、所得が1年間に38万円未満で、家族の扶養に入っている人は確定申告の必要はありません。

ちなみに確定申告における所得とは、収入から経費を差し引いたネットの利益のことで、ネットワークビジネスで得た報酬の総額ではありません。

収入 - 経費 = 所得

となります。

ネットワークビジネスの経費

経費とはネットワークビジネスを行っていく上で必要なお金のことです。

ネットワークビジネスの経費として計上できる項目としては以下の通りです。

① 見本品費:サンプルとして配る場合に購入した製品の代金です。ネットワークビジネス主催企業によってはその製品に対する領収書を発行する場合もあれば、振込の際の振込伝票を領収書として使う場合もあります。

② 研修費:ミーティングなどに参加した際の費用。これは領収書が出ない場合もあるので、税理士に相談することをお勧めします。また、自身が主催してミーティングを開催する際の貸会議室の費用は、貸会議室を借りる際に運営会社より領収書を発行してもらってください。

③ 旅費交通費:ミーティング等で地方遠征にかかるホテル代、新幹線代、飛行機代、タクシー代はこれに含まれます。領収書の出ない通常の電車代は日にちと金額をメモに残しておくと経費として認められます。

④ 会議費:セミナーやミーティング後の喫茶店代、ABCの際の喫茶店代などは会議費に含まれます。口コミネットワークビジネスの場合、これが最も経費として金額が大きくなるのではないでしょうか。

⑤ 新聞図書費:ネットワークビジネスに関わる勉強や研究のために購入した新聞、雑誌、書籍は新聞図書費として経費に計上します。

⑥ 通信費:携帯電話や固定電話料金です。インターネットで集客するネットワークビジネスではドメイン代、サーバー代も通信費に含まれます。プライベートで共有している場合は仕事として使っている割合を経費として計上します。また切手代やはがき代、年賀状、暑中見舞い、挨拶状も通信費になります。

⑦ 地代家賃:家賃や駐車場代です。自宅をオフィスとして兼用している場合は、仕事として使っている割合を計算して経費に計上します。

⑧ 水道光熱費:自宅兼オフィスとしている場合は 仕事として使っている割合を経費として経費に計上できます。

⑨ 消耗品費:衣装や装飾品です。ビジネスとしてどうしても必要な衣装であれば経費として計上できます。ただし、転売価値の高い宝石などは認められにくいようです。

⑩ 広告宣伝費:インターネット等の媒体でネットワークビジネスの宣伝をした場合は 広告宣伝費として経費に計上できます。

⑪ 接待交際費:祝電、香典に関しては領収書が発生しない場合は日にち金額をメモします。またお中元、お歳暮も接待交際費として経費に計上できます。

経費計上は全て常識の範囲内ということで、いくらまでというのが明確ではありません。

明らかに税金対策と勘繰られるような多額の経費を計上するのは控えた方がいいでしょう。

確定申告の方法

確定申告の方法として所得税法では、

  • 経費をおおまかに計算するだけで、申告ができる方法 ⇒ 白色申告
  • 取引を細かく記録しなければならないが、控除額が多くなる方法 ⇒ 青色申告

の二通りを定めています。

白色申告

所得税の税額計算のベースとなる「課税所得」は、

課税所得 = (収入 - 必要経費 + その他の所得)- 各種所得控除

という計算式で求められます。

白色申告はお小遣い稼ぎレベルの人や確定申告の初心者、時間をかけずに簡単に確定申告を済ませたい人、経費の総額が少ない人等に向いています。

青色申告

青色申告は原則として複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する制度です。

税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが条件となります。

そして、青色申告にすることで、白色申告に比べて、

  • 必要経費として認められる科目数・金額の増加
  • 所得金額から控除される科目数・金額の増加

というメリットがあります。

青色申告は目安として、年間200~300万円以上の収入があり、ネットワークビジネスだけで生計を立てられる人、本格的に節税を考えたい人、特別控除を受けたい人等に向いています。

個人事業主としてネットワークビジネスに取り組んでいる限り、確定申告は必ず必要になってきます。

少しでも収入が発生すれば白色申告、そして収入が拡大して事業規模になれば青色申告に挑戦してみましょう。



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